精神の障害は実際には所見が表に現れにくいケースもありますが、現在障害年金の大部分を占めている状況です。
精神の障害の認定基準は総論としてこうなっています。
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定する。
精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。
したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。
具体的に各級の認定をなにをもって行うかと言えばお医者様のかかれる『診断書』です。
精神の診断書は、ほとんど患者様からの問診をもとに作成されます。
ご自身の病状をもれなく、的確にお医者様に伝えることができるかできないかでかなり差がでてきます。
しかも、一度作成された診断書の内容は、のちになって訂正を求めてもまず変わりません。というのも、診断書は障害年金の受給の可否を決めるための最重要資料となります。もしお医者様が患者様から「ここをこう直してほしい」「ここをこうして欲しい」と言われて安易に変更できたとすれば、資料としての公正を欠くからです。
あくまでもお医者様に的確に自身の状態を伝えて、お医者様はそれをもとに医学的見地から診断書を作成するということです。
ただし、日付の訂正や記入漏れについては修正を申し出れば快く受けて頂けるケースがほとんどです。
ですから、まず最初に書いていただく前に診断書を書いていただく趣旨、自身の病状(とくに日常生活面でどのような不自由があるのか)をまとめておくことが大事です。
もう一つ認定に影響をあたえるものとして『病歴、就労状況申立書』があります。
これは自己申告のようなもので、なるべくたくさん書けばよいと思われるのですが、
診断書を読み込んで、時系列を確認しながら書いていかないと思わぬ返戻(年金機構等から請求書が戻されてしまうこと)があったり、追加書類を求められたり、初診日に疑義がうかんだりします。
また、ここで診断書に反映されていないことについても申し立てていかなければなりません。
意外と、審査過程で年金機構から病歴申し立て書の内容について確認や補正を求められることは多くあります。
返戻があったときは、速やかに整備を行い再度進達を行わなければ、審査の遅延がおきてしまいます。
私どもは、年金請求のプロとしてこのような事態にも即時に適切な対応をし、適正な手続きができるようサポートをさせていただきます。
特に、事後請求では迅速な手続きを心がけております。
(事後⇒事後重症のこと、認定された場合請求した日に受給権が発生し、翌月分から支給となります。)
ぜひ、まずは無料相談をさせていただきますのでお気軽にご連絡下さい。