Q:人工透析はなぜ早く相談したほうがいいのですか?
原則的に障害年金の障害認定日は初診日から1年6ヶ月が経過したときですが、それよりも早く人工透析開始から3ヶ月が経過したときには、障害認定日の特例により、その時点で障害認定日の到来となり障害年金の請求が可能になります。早く請求すれば費用もあまりかかりません。なお事前に予定のある方は、最短期間での請求を行える可能性がありますし、特定疾病、公的医療助成についてもご相談していただくことができると思われます。
Q:心臓人工血管、ペースメーカー、人工関節等の設置の場合は?
これらのケースも、障害認定日の特例に該当し、初診日から1年6ヶ月経過前に設置した場合、その設置した日をもって障害認定日となる可能性があります。早めの準備で費用も抑えられます。
Q:労災での(補償)年金をもらっていても、障害年金はもらえますか?
労災での障害(補償)年金等を受給していても、同じ障害による障害年金を受給することができます。この場合は、原則障害年金が全額給付、労災からの年金が88%から73%の範囲でに減額になります。老齢年金、遺族年金の受給権のある場合は、障害年金を選択せず、労災からの年金を多い割合で受給するほうが有利になることもあります。そのような場合の選択についてもご相談ください。
Q:20歳前に初診日のある傷病で障害の状態になりました。障害年金は?
20歳前は原則、国民年金に加入していませんので保険料納付がないことになります(就職していて厚生年金等に加入の方を除きます)。このような場合でも、初診日を特定すれば障害認定日においての障害の程度で20歳前障害基礎年金を請求することが可能です。障害認定日は20歳達した日か当該20歳前初診日からの通常の障害認定日のどちらか遅い方になります。それ以降に悪化して障害の状態になったときは事後重症での請求になります。事後重症については次のQ&Aをご覧ください。
Q:本来請求と事後重症の違いとは?
本来請求は、障害認定日での障害の程度による障害年金の請求です。基本的に要件を満たせばいつでも請求は可能です。受給権は障害認定日に発生するため遡って年金が支給されます。ただし5年以上は遡って支払われません。事後重症は障害認定日後に傷病が悪化して障害の状態になることです。この場合は請求日が受給権発生日になります。つまりある一定の障害の状態になった場合には、1ヶ月でも早く請求をしたほうが年金がたくさんもらえることになる可能性があります。

Q&Aの最終更新日 : 2020-12-07






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